大正製薬、ステマ広告で景表法違反/消費者庁
2024年11月19日
事業者が投稿を依頼した第3者によるSNS投稿にPR表示なし
消費者庁は11月13日、大正製薬(東京都豊島区)に対し、同社が販売するサプリメント「NMN taisho」に関わる表示について、景品表示法に違反する行為が認められたとして、措置命令を行ったことを発表した。
違反内容は、「NMN taisho」の無償提供および対価の提供を条件に、Instagramにて本品に関する投稿を依頼し、その投稿した表示について一部を抜粋し、自社ウェブサイト「大正製薬ダイレクトインラインショップ」において、「品質にこだわりたい方には特許処方の大正製薬『NMN taisho』」、「いくつになっても自分らしく、〝今が最高〟と思える活き活きとした日々を過ごしていきたいですね!」などと表示していた。
第三者が投稿した表示は、大正製薬が依頼した投稿であることを明らかにしておらず、表示内容全体から事業者の表示であることが明瞭になっていないことから、景品表示法第5条第3号の「ステルスマーケティング告示」に該当するとし、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行った。
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