「リーウェイジャパン」に取引停止命令
2021年8月25日
「リーウェイジャパン」に取引停止命令
消費者庁は3日、「パーティアプラセンタ」と称する栄養補助食品や化粧品、美容マスクなどを販売する連鎖販売業者のリーウェイジャパン(東京都港区)に対し、特定商取引法に基づく半年間の取引停止命令を行った。
「癌治る」「糖尿病に効く」など不実告知で
消費者庁の発表によると、処分の原因となった行為は①連鎖販売契約の勧誘に際し「糖尿病に効く」「癌も治る。アトピー、難病に効く」など本件商品が万病の改善に有効であるかのように告げたこと、②契約締結の勧誘に際し、あたかもクーリング・オフができないかのように告げたこと、③「2020年には○○(他の連鎖販売業者)を抜いて世界一になる」「毎日がお給料日です!」などと本件連鎖販売取引で利益を生ずることが確実でるかのように告げたこと、の3点。
同時に同社代表取締役の林汶鋒およびゼネラルマネージャーの陳建欣に対しても、半年間の業務禁止命令を行った。