景品表示法で措置命令/消費者庁

2021年4月19日

景品表示法で措置命令/消費者庁

アフィリエイトサイトに発毛効果を表示

消費者庁は3月3日、アフィリエイトサイトに掲載された育毛剤などの表示に景品表示法違反の行為が認められたとしてT.Sコーポレーション(東京都港区)に対し措置命令を行った。

問題となったのは「BUBKA ZERO(ブブカゼロ)」 と称する育毛剤および同育毛剤を含むセット商品の各商品にかかわる表示。アフィリエイトサイトには「たった2ヶ月で髪がフサフサ」「長年ハゲとバカにされてきた私がたったの1か月で」など、同商品を使用するだけで、短期間で薄毛の状態が改善されるほどの発毛効果が得られるかのように示されていた。

消費者庁は同社に対し裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求め同社から資料が提出されたが、資料はいずれも裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかった。