「機能性表示巡る検討会」報告書を公表
2024年5月28日
「GMP管理」「健康被害報告」法的義務化へ
消費者庁は27日、先月19日から全6回にわたって行われた「機能性表示食品を巡る検討会」の報告書を公表した。
報告書では、業界団体や消費者団体など延べ19件のヒアリングと構成員による議論を踏まえた提言として、
①すべての機能性表示食品を対象に、健康被害情報の報告を法的義務化すること
②サプリメント形状の製品においては法令で規定されたGMPに基づく製造および品質管理を法的義務化すること
③届出者がGMP遵守を自己点検できるよう、消費者庁が品質管理に関する重要事項についてチェックポイントを策定すること
④「医薬品でないこと」と「機能性表示食品である旨」を同一面に表示する、トクホのように食品自体に特定の保健効果があると誤認させるような記載を禁止する、など情報伝達のあり方を改善すること
⑤本提言で義務化する項目は、すでに届出された製品にも適応させること
などを求めた。
これらの提言内容については「届出ガイドラインの内容を必要に応じ見直し、法令(内閣府令又は告示)に明確に規定することが適当である」としている。
なお、消費者庁では検討会の報告書や自民党からの提言などを踏まえ、5月31日までに機能性表示食品制度のあり方についてとりまとめを示す方針だ。
詳細はヘルスライフビジネス6月1日号をご覧ください。
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