ライザップのステマ広告に措置命令/消費者庁
2024年8月9日
第三者に依頼したインスタ投稿を自社サイトに引用
消費者庁は9日、24時間型低価格ジム「chocoZAP」に関する広告が景品表示法のステルスマーケティング告示および優良誤認に当たるとして、運営元のRIZAP(東京都新宿区)に対し、景品表示法に基づく措置命令を行った。
消費者庁によると、RIZAPでは第三者に対価を提供したうえでInstagramに「気になっていた『chocoZAP』ついに入会しちゃった」、「なんと完全個室のセルフ脱毛が使い放題!!←これにかなり惹かれた感ある」などと投稿させ、その内容をRIZAPが依頼した投稿である旨を明かさずに自社のWEBサイトに引用した【画像】。
また、chocoZAPのサービスについて「追加料金なしで 全サービスも24時間使い放題!」「ボディメイクやNews Release美容ケアはもちろん、リラクゼーションやワーキングスペースも好きな時にご利用可能です!」などと自社のWEBサイトに表示したが、実際には利用できる最大の合計時間数が決められており、24時間いつでも好きな時に利用できるものではなかった。
RIZAPでは「弊社は今回の措置命令を厳粛かつ真摯に受け止め、社員教育のさらなる徹底、掲載前の社 内審査など、景品表示法をはじめとするコンプライアンス及び管理体制を強化し、適正な広 告表示を遵守し信頼回復に努めてまいります」などとコメント。指摘を受けた表示についてはすでに削除・修正したという。
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