中国、2022年から保健食品輸出に事前税関登録が必要

2021年5月17日

中国税関総局、「輸出入食品安全管理法」と「輸出入食品海外(地域)製造企業登録管理規定」を公布


中国税関総局(GACC)は今年4月12日、「中華人民共和国輸出入食品安全管理法」と「中華人民共和国輸出入食品海外(地域)製造企業登録管理規定」を公布した。両法規の目的はそれぞれ「輸出入食品の安全を保証し、人類・動植物の生命および健康を保護する」と「輸入食品の海外製造企業の監督管理を強化する」とされ、2022年1月1日に施行される。健康産業の視点から注目されるのは、保健食品(一般食品としての「健康食品」を含む)の中国向け輸出時の事前登録だが、さらに注目すべきは同規定が越境ECにも適用されるかどうかである。


輸入食品の税関登録とは

 「中華人民共和国輸出入食品海外(地域)製造企業登録管理規定」では、第1条により「輸入食品の海外製造企業の監督管理を強化するため、中華人民共和国食品安全法およびその実施条例等の法律、行政法規の規定に基づき、本規定を制定する」とし、第2条により「中国に食品を輸出する海外の製造、加工、貯蔵企業(以下、輸入食品の海外製造企業と総称する)の登録および監督管理にこの規定を適用する」としている。

中国税関総局(GACC)の公式HP

保健食品は推薦登録の対象

 海外(地域)製造企業の登録方法には第6条により、「海外製造企業が所在国(地区)の主管当局推薦を得て中国の税関に登録申請する方法」と「企業が直接登録申請する方法」があるが、第7条により保健食品、特殊食品、肉と肉製品等は前者の「推薦登録」に分類されている。

 「海外製造企業所在国(地区)の主管当局」とは、第26条により「製造企業の所在国において、食品製造企業の安全 衛生について監督管理する政府機関」を指している。 「推薦登録対象」に指定された品目には、保健食品、特殊食品、肉と肉製品のほかに、水産品、乳製品、燕の巣および燕の巣の製品、 蜂産品、卵および卵製品、食用油脂および油、食用穀物、穀物製粉工業製品および麦芽、生鮮野菜や脱水野菜および調味料、ドライ果物、 コーヒー豆、カカオ豆など食の安全リスクの高いとされるものが含まれ、これらは海外製造企業所在国(地区)の主管当局の推薦が必要になると思われる。「推薦登録対象」外のその他の一般食品(例えば、飲料やキャンデー、チョコレートなど)については、「企業登録申請」が可能で、企業自ら、あるいは代理人が中国税関総局に登録申請すればよい。

越境ECへの影響

 今回公布された「中華人民共和国輸出入食品安全管理方法」と「中華人民共和国輸出入食品海外(地域)製造企業登録管理規定」では、保健食品について「海外製造企業が所在国(地区)の主管当局の推薦を得て中国の税関に登録申請する」と規定し、「保健食品は商品製造時に中国語のラベルを印刷しなければならない」と強調した。輸入した保健食品(健康食品)製品の外国語のラベルの上に中国語のラベルを張り付けてはならないという意味である。

詳しくは「ヘルスビジネス チャイナ&アジア 6月号」にて解説