沖縄特産販売、優良誤認で課徴金2464万円

2023年8月4日

珪素商品のDM広告に効能効果を表示

 消費者庁は7月26日、沖縄県の特産品を販売している沖縄特産販売(沖縄県豊見城市)が供給する「養力珪素」と称する商品の取引において景品表示法第5条第1号に該当する優良誤認表示があったとして、2464万円の課徴金の納付命令を出した。

 本件は、沖縄特産販売が「養力珪素」に関わるダイレクトメールおよび商品に同梱するチラシにおいて、同品に含まれる珪素の作用により「血液をサラサラにする効果」「血管を強くし、高血圧、高血糖及び糖尿病を改善する効果」「シミ、シワ及びイボを解消する効果」「アトピー性皮膚炎を解消する効果」「体内脂肪を浄化排出する効果」「花粉症及び鼻炎を解消する効果」「陰茎に血液を多く流入させる効果」など多数の効能効果を標ぼうしていた。本件に関して、消費者庁から当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出が求められたが、当該期間内に提出はなかった。

 課徴金対象期間は令和元年5月7日~令和3年10月4日。同社は期間内に同品で8億2000万円以上の売り上げを上げていた。


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